「茨城放送 放送基準」の一部改正について

番組審議会議事録概要

「茨城放送 放送基準」の一部改正について

開催日時
令和4年10月31日(月)
AM11:50~PM12:28
令和4年11月30日(水)
AM11:45~AM11:55
開催場所
茨城放送本社3階会議室
委員の出席 [*印 委員長 ・印 副委員長]
  • 渋 谷 照 夫 [ * ]
  • 小 西 俊 一 [ ・ ]
  • 池 田 敦 彦
  • 鎌 田 賢
  • 菊 池 康 弘
  • 鷲 田 美 加  ※11/30欠席
  • 渡 辺 勝

茨城放送出席者

  • 取締役会長

    北 島 重 司

  • 代表取締役社長

    阿 部 重 典

  • 編成事業部リーダー

    鴨 川 貴 史

  • 審議会事務局

    宮 田 浩 二

議題
茨城放送 放送基準の一部変更について

委員からの意見

委員

 新基準への改正改訂について特段の異議はありません。いずれの変更についても今の社会的課題に対応した基準になっていると感じた。

委員

 従来よりも平易な表現でわかりやすく、時代に沿った内容や表現に変更されてると思う。また、多様な価値観にも配慮していると思う。異議ありません。

委員

 同様に異議ございません。

委員

 時代に合わせた且つ読む側が意図を理解できる改正であると思う。改正に賛成します。

委員

 質問と言うか意見を申し上げたい。現行第75条(新しい条文では第73条)にある性的犯罪や変態性欲、性的倒錯を表現する場合はについて。犯罪それから変態の定義は反社会的、反社会性を帯びていると言ってもいいと思うので誤解はないと思う。ただし、性的倒錯を定義する際に、例えば同性愛やLGBTQの問題などと絡んだ場合を考えると、個人的にこの表現はなくてもいいと思う。前時代的にとらまえると、同性愛も性的倒錯という言葉に置き換えられかねない懸念を持った。性犯罪、性暴力は絶対的に誰もが否定しなければならない。強い主張とまでは言わないが倒錯は判断にその人の思想、信条、価値観が入りかねない。曖昧さがあると思う。
 全体としては、他の委員同様、私も妥当で合理的な改変かと思う。むしろ現行の第24条「結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない」という条文に個人的には若干驚いた。
 放送基準については、あまり発言する機会がないと思うので、今回の変更案には入ってない108条について意見を述べたい。ここには「風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない」とあるが、このうち「(風紀上好ましくない)性具」が何を指すのかがよくわからないから、「および性具」は削除してもいいのではないか。
 教育の場でも広く語られるようになっている避妊具は、この「性具」に入らないとはいえ、性に関する道具という意味では、包含されるのでは、という解釈や誤解もあるかもしれない。性暴力を否定するのは当然としても、性にまつわることに過剰に蓋をしようとするのは、時代的にもそぐわないと考思う。さまざまな意見はあるけれども、女性向けのアダルトグッズも市民権を得るような時代になり、ジェンダーの視点から、こうした流れが女性の『解放』につながっている面があるとの見方もある。またメディアとしては、こうした条項を定めることにより、表現の自由を自ら縛ってしまう恐れがある。こうしたことから、「性具」を明記する必要まではないのではないか、「風紀上好ましくない商品やサービス」という表現があれば十分ではないかという点を指摘しておきたい。

委員

 何年か前にも同様の審議をして、かなり色々意見を述べた記憶がある。前回の時に「民放連 放送基準」も見たと思うけれども、この表現の仕方やこれは今こんな風にはみんな思わないのではというような意見も多分述べたと思う。ただそこは変えるわけにはいかないので、それに則って変えたと思う。表現については、「茨城放送 放送基準」は「民放連 放送基準」を置き換える形で使っていたはずなので、特に何かこれについて意見を申し上げることはない。
 民放連の基準も大分改善されてきたんじゃないかなと個人的に思う。例えば第5条の「~取り扱いは差別しない」。こういう基準の置き方は普通しない。差別する・しないと、勿論言葉としたらわかるけれども、基準とすると「差別をする」そういう取り扱いをしないという丁寧な形に書き直されている。「いわゆるなんとか」と言う時に捉え方は人それぞれ違って、基準だから一義的に誰もがそうだとわからないといけませんよねという話も前回多分したと思う。そういったところも「いわゆる」を抜いただけという話も無きにしもあらずだけれども、表現に含みを持たせるようなところも少し改善されてきてるいると感じた。
 先の指摘と同様、正直ひっかかったのが新しい第73条。これが基準の難しさで、性的倒錯というとその捉え方はその言葉を言われた時に捉え方がいくつもある。その含む、含んでる、そういう含みを持たせて成り立たせててある。今の現行の法律の仕組みにも基本的にそういう面があるけれども、ただ放送基準としてそれがどこまで広がっていいのかというところは、正直難しいと感じる。現行の放送基準がこういう表現で、このような改正になったのでそのまま置き替えるということでそれでよろしいかとは思う。
 同じく新しい第73条で、急に被害者の心情に配慮する一文が入っている。現行のものにはなかった。基準としてこれを入れること自体に反対をするのではないが、少し唐突な感じが正直した。ここは被害者の報道の話ではなく、あくまで性に関する表現そのものの話で、必ずしも被害者を前提とした表現の話ではないはず。被害者の心情に配慮するという話は性犯罪だけではなく、あらゆる犯罪の報道にして関係してくるところ。ここだけ特別に入れる必要が本当にあるのか。正直すごく唐突な感じがした。それも放送基準に新しく入ってきたので入れるという趣旨であれば、特に反対はしない。

委員

 弁護士やマスコミの専門家のご意見を聞いて、私もこれだけの基準をクリアしながら放送してることにつくづく、本当に放送は大変だと思った。そういう気持ちで、新しい「放送基準」を声に出して読んでみた。いちいち感心しながら読んでみたけれども、今の社会情勢が大きく変わっていることに適応した改訂で、納得した次第。異議はありません。

2023年02月28日

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