「放送基準」の

改正について

令和5年4月1日改訂 茨城放送「放送基準」改正について


<放送基準改正作業の趣旨>

日本民間放送連盟(放送基準審議会)はおおむね5年ごとに見直しを行ってきた。全体的な見直しを行った前回の平成26年以降、社会の変化、特に人権意識の一層の高まりや、価値観の多様化に対応することなどを目的に、令和元年から見直しの検討を進め、民放連会員全社への意見照会も実施したうえで、令和4年5月の民放連理事会で改正が決定、同年7月に改正が民放連会員全社に明らかにされた。

茨城放送「放送基準」はこの日本民間放送連盟の「放送基準」に準拠していることから、その改正を受けて茨城放送番組審議会に諮問、答申を得て今回の改正を実施した。(番組審議会答申:令和4年11月30日)

 

<放送基準改正の主なポイント>

・結果として、現行146条文のうち42条文を改正するほか、条文の削除と並び替えに伴い、条文番号の変更をするなど、大幅な見直しとなった。

 

・条文の一部改正

【改正前】

(5) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。

【改正後】

(5) 人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。

 

【改正前】

(10) 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。

【改正後】

(10) 人種・民族・その国や地域の人々に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。

 

【改正前】

(16) 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。

【改正後】

(16) 児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。

 

【改正前】

(17) 児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。

【改正後】

(17) 児童向け番組で、暴力・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。

 

【改正前】

(19) 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない。

【改正後】

(19) 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する時は、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。

 

【改正前】

(21) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。

【改正後】

(21) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。

 

【改正前】

(22) 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。

【改正後】

(22) 20歳未満の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。

 

【改正前】

(23) 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。

【改正後】

(23) 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。

 

【改正前】

(24) 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。

【改正後】

現行23条と統合のため、廃止。

 

【改正前】

(32) ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。

【改正後】

(31) 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づ、公正でなければならない。

 

【改正前】

(39) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。

【改正後】

(38) 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。

 

【改正前】

(40) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。

【改正後】

(39) 宗教の教義、儀式にかかわる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場面でそれらを用いる場合は特に注意する。

 

【改正前】

(41) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。

【改正後】

(40) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないよう留意する。

 

【改正前】

(45) 方言を使う時は、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。

【改正後】

(44) 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。

 

【改正前】

(49) 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。

【改正後】

(48) 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。

 

【改正前】

(55) 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。

【改正後】

(54) 残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。

 

【改正前】

(56) 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。

【改正後】

(55) 障害や病気に触れる時は、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。

 

【改正前】

(57) 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。

【改正後】

(56) 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。

 

【改正前】

(59) いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。

【改正後】

(58) ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。

 

【改正前】

(68) 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。

【改正後】

(67) 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は、聴取者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。

 

【改正前】

(70) 誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない。

【改正後】

(69) 誘拐などを取り扱う時は、その犯罪手口を詳しく表現してはならない。

 

【改正前】

(71) 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。

【改正後】

(70) 犯罪容疑者の逮捕や取り調べの方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。

 

【改正前】

(72) 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。

【改正後】

(71) 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。

 

【改正前】

(76) 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。

【改正後】

(72) 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。

 

【改正前】

(75) 性的犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。

【改正後】

(73) 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。

 

【改正前】

(83) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。

【改正後】

(82) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えたりしてはならない。

 

【改正前】

(85) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。

【改正後】

(84) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。

 

【改正前】

(86) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。

【改正後】

(85) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない

 

【改正前】

(91) 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。

【改正後】

(90) 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。

 

【改正前】

(100) 広告は、たとえ事実であっても、他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。

【改正後】

(99) 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。

 

【改正前】

(102) 係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。

【改正後】

(101) 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。

 

【改正前】

(110) 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。

【改正後】

(109) 衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する

 

【改正前】

(112) アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。

【改正後】

(111)アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。

 

【改正前】

(113) 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。

【改正後】

(112) 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。

 

【改正前】

(117) テレビショッピング、ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。

【改正後】

(116) ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。

 

【改正前】

(125) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。

【改正後】

(124) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。

 

【改正前】

(126) 統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。

【改正後】

(125) 統計・学術用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。

 

【改正前】

(127) 医療・医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。

【改正後】

(126) 医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。

 

【改正前】

(135) いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。

【改正後】

(134) 健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。

 

【改正前】

(136) 金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。

【改正後】

(135) 金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。

 

【改正前】

(140) 宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けた業者以外の広告は取り扱わない。

【改正後】

(139) 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。

 

【改正前】

(142) 法令に違反したものや、権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない。

【改正後】

現行140条と統合のため、廃止。

 

【改正前】

(143) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMとする。

【改正後】

(141) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。

 

【改正前】

(144) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。

                 【表省略】

(1)番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャルメロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、コマーシャルとする。

(2)共同提供、タイアップ広告などは、タイムCMの秒数に算入する。

【改正後】

(142) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。

                 【表省略】

・ 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャルメロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、タイムCMとする。

 

<その他>

上記条文の改正、削除を行ったほか、並び替え、条文番号変更、章名改訂等に伴い放送基準の全体的な変更をした。尚、新しい茨城放送 放送基準については日本民間放送連盟 放送基準に準拠しているので下記の日本民間放送連盟ホームページを参照されたい。

https://j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba101032

 

平成30年6月1日改訂 茨城放送「放送基準」の改正について


放送基準改正作業の趣旨

放送免許の更新に伴い、よりラジオの実態に則した表現に近づけるために改正した。

放送基準改正の主なポイント

民放連放送基準第61条の削除
(第61条) 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。
前文の一部改正

(改正前)
次の基準は、ラジオ・テレビ(多重放送を含む)の番組および広告などすべての放送に適用する。ただし、18章『広告の時間基準』は、当分の間、多重放送には適用しない。
条文中「視聴者」とあるのは、ラジオの場合「聴取者」と読みかえるものとする。

(改正後)
次の基準は、ラジオの番組および広告などすべての放送に適用する。
※この改正に伴い、文中の「視聴者」という文言をすべて「聴取者」に修正した。

その他

放送基準変更に伴い全体の字句・用語を見直し訂正した。尚、新茨城放送放送基準については日本民間放送放送基準に準拠しているので下記日本民間放送連盟ホームページを参照されたい。

URL:https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba101032

平成26年11月1日改訂 茨城放送「放送基準」の改正について


放送基準改正作業の趣旨

日本民間放送連盟(放送基準審議会)では、これまで概ね5年ごとに条文の改正の要否を判断してきた。
第109条の改正とともに、結婚相手紹介サービス業の広告に関して、業界全体を一律に排除してきたこれまでの運用を変更し、厳しい基準(「放送基準審議会見解」と「結婚相手紹介サービス業広告表現ガイドライン」)を設けたうえで、各社で判断することとなった。 このほか関係法令等の変更に伴い字句修正が必要な条文(6件)をあわせて改正した。

放送基準改正の主なポイント

民放連放送基準第109条の改正
(第109条)
人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
その他

放送基準変更に伴い全体の字句・用語を見直し訂正した。尚、新茨城放送放送基準については日本民間放送放送基準に準拠しているので下記日本民間放送連盟ホームページを参照されたい。

URL:https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba101032

平成16年4月1日改訂 茨城放送「放送基準」の改正について


放送基準改正作業の趣旨

日本民間放送連盟(放送基準審議会)では、およそ5年ごとに社会環境の変化に対応した「放送基準」の見直しを行っている。今回の見直しでは、放送に対する公的規制の動きや一般視聴者(ラジオの場合は「聴取者」)の厳しい批判の高まりを踏まえ、自主自立の姿勢を一層強固なものとすることを念頭に、報道の目的の明確化、児童青少年へのさらなる配慮を狙いとした性表現に関する規定の整備、健康志向の高まりに伴い増加しつつある健康情報番組やショッピング番組の留意事項の具体化、あるいは消費者金融CMの適正化などに関し、条文の新設を含めて規定を整備することにした。尚、茨城放送の「放送基準」はこの「日本民間放送連名」の「放送基準」に準拠しており、茨城放送番組審議会に諮問、答申を得て今回の改正を実施した。
(番組審議会答申:平成16年3月18日)

放送基準改正の主なポイント

報道の目的の明確化など
報道(ニュース)の第一義的な目的が「市民の知る権利の奉仕」にあることを明確にするとともに、プライバシーへの配慮を規定。
健康情報・ショッピング番組に関する規定の整備
健康志向の高まりに伴う関連番組の増加を踏まえ、その取り扱いの適正化を図るため留意すべき事項を定めるとともに、テレビ、ラジオショップに関する規定を新設。
消費者金融CMなどに関する条文の新設
個人情報保護法の成立、消費者金融CMおよび治験の被験者募集CMに関する放送基準審議会の見解を踏まえ新たな条文を設ける。又併せて、投機性のある金融商品・サービスの広告の取り扱いには慎重な判断を要する旨を規定。
その他

放送基準変更に伴い全体の字句・用語を見直し訂正した。尚、新茨城放送放送基準については日本民間放送放送基準に準拠しているので下記日本民間放送連盟ホームページを参照されたい。

URL:https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba101032