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2026年05月14日(木曜日)

県内自転車青切符交付 4月は3件

今年4月から導入された軽微な自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度について、県内では、4月の1か月間で3件の青切符が交付されたことが県警のまとめで分かりました。

それによりますと、青切符の交付を受けた違反の内訳は、携帯電話の使用、いわゆる「ながらスマホ」が1件、一時不停止が2件でした。一時不停止は原則として指導警告の違反ですが、今回は2件とも酒を飲んだ状態での一時不停止だったため、交通事故が発生する可能性が高いと判断され、青切符が交付されました。ながらスマホや踏切への立ち入りといった危険な違反、警察の指導警告に従わなかった場合などに交通事故の危険が高まったとして青切符が交付されるということです。

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