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2026年09月03日(木曜日)

神栖市長選訴訟、現職請求棄却と通称票歴史「まんじゅうや」票は無効

神栖市長選挙の「まんじゅうや」などの記載票を巡り、現職の木内敏之氏が当選無効の裁決取り消しを求めた訴訟で、東京高等裁判所は9月3日、請求を棄却し、裁決を妥当と判断しました。

この選挙は木内氏と前市長の石田進氏が同数得票となり、くじ引きで木内氏が当選。しかし県選挙管理委員会は、木内氏の有効票とされた「まんじゅうや」「だんごさん」の2票を通称と認めず無効とし、1票上回った石田氏の逆転当選を裁決しました。木内氏側は実家の製菓会社に由来する通称だと主張しましたが、退けられた形です。職業等の通称記載票を巡っては過去にも判断が分かれており、1951年の仙台高裁では長年鍛冶業を営む家系の「カジ」票が有効と認められた一方、1959年の当時の自治庁判断では豆腐業者の「とうふや」票が無効とされました。また、今年3月の栃木県那須町長選でも名前の混在票を巡り当落が逆転し、訴訟に発展するなど、類似の争いが相次いでいます。総務省選挙課によりますと、全国一律の基準はなく、各選管が個別判断しているのが実情です。木内氏は最高裁へ上告可能ですが、自分で書く方式での判別基準のあり方を巡る議論は今後も続きそうです。

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