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2026年07月07日(火曜日)
「他殺だが犯人は被告ではない」殺人1件無罪 古河介護施設点滴殺人
古河市の介護老人保健施設で2020年、男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして、殺人罪などに問われた元職員、赤間恵美被告40歳に対し、水戸地裁は7月7日、1人に対する殺人罪を無罪としたうえで、懲役20年の判決を言い渡しました。
検察側が無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は殺人罪について、全面的に無罪を主張していました。この裁判では、古河市の老健施設「けやきの舎」で2020年、当時84歳の鈴木喜作さんと、当時76歳の吉田節次さんに、それぞれの点滴器具から空気を注入し、急性循環不全にして殺害したとして元職員の赤間被告が殺人などの罪に問われていました。この裁判では、他殺だったのかどうかの事件性や、被告が殺害したかどうかの犯人性が争点でした。被告・弁護側は、スーパーで牛肉など合わせて5千円相当を万引きしたとする窃盗罪では起訴内容を認めていましたが、殺人罪については、全面的に無罪を主張していました。7日の判決で、水戸地裁の山崎威裁判長は、鈴木さんが死亡した事件について「他殺だが犯人は被告人ではない」と事件性を認定しつつ、被告の犯人性については認めない判断をしました。一方、吉田さんに対する殺人罪は「無差別的犯行で計画性もみられ、同情の余地はない」として窃盗罪と合わせて懲役20年の実刑判決を言い渡しました。