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2025年11月20日(木曜日)
原電エンジニアリング元社員の過労死 第1回口頭弁論 会社側は棄却を求める
原子力発電所の保守・運営などをしている原電エンジニアリング株式会社の東海支社の元社員で、当時50代の男性が過労により精神障害を起こし自殺したのは、会社が社員の健康を守るための注意義務を怠ったからだとして、男性の遺族が会社を相手に、損害賠償を求めた民事裁判の第一回口頭弁論が11月20日、水戸地方裁判所で開かれ、被告の会社は請求の棄却を求めました。
訴状によりますと、男性は5年前の2020年、月の残業時間がおよそ84時間に及んだことや12日間連続で出勤したことなどから過労によりうつ病を発症し、その年の9月に自殺しました。男性の遺族は、心身の健康が損なわれることの無いよう注意する義務を怠ったとして、会社におよそ1億4000万円の損害賠償を求めています。20日の弁論で、会社側は請求の棄却を求めるとともに、遺族側の訴えに対する認否については、証拠の一部しか裁判所に提出されていないとして、遺族側の釈明があるまでは回答しないとしています。元社員の自殺について、水戸労働基準監督署は2023年2月に労災認定をしています。