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2025年09月26日(金曜日)

茨城県、不適切だった診療報酬の債権を放棄

鹿嶋市内にあった精神科のクリニックが診療報酬を不正に請求していた問題で、茨城県は返還を求めていた診療報酬3140万円分について、医師が自己破産をしたため、やむなく放棄・断念することになりました。県障害福祉課によりますと、診療報酬の不正請求をしていたのは鹿嶋市宮中でクリニックを経営していた56才の男性医師です。

医師は2012年12月から2014年3月までのおよそ1年間で、19人分の嘘の診療報酬を請求し、3160万円を不正に得ていました。県は男性医師に対し、診療報酬の返還交渉や財産の差し押さえなどをしましたが、返済は、預金24万円だけでした。今年5月、東京地裁が男性医師の自己破産を決定したため、県は、残りの3140万円の債権回収を断念せざるを得なくなりました。

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