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2025年06月23日(月曜日)
選定療養費 茨城県 相談電話で助言あれば原則徴収なし
水戸市内の中学校で、生徒がけがをして救急車を呼んだところ、医師から緊急性のない搬送とされ、治療費とは別に「選定療養費」を徴収される事案がありました。「選定療養費」の徴収は、救急現場の負担を抑えるため、県内の大規模な病院で始まりました。県は今回の事案を受け、判断が難しいケースでは、まず、救急電話相談に連絡し、相談の結果、救急車を呼ぶよう助言されれば、原則、費用の徴収はないとしています。
茨城県保健体育課によりますと、水戸市内の中学校で、今年2月17日、体育の授業中にバドミントンのラケットが生徒の顔面にあたり生徒は瞼のけがで出血が見られました。教員と学校は、緊急性があると判断し救急車を呼びました。しかし、診察した医師は緊急性のないものと判断し、保護者が選定療養費を徴収されました。