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2024年12月12日(木曜日)

女児熱湯シャワー懲役10月 同居男、水戸地裁土浦支部

つくば市でおととし9月、当時同居していた妻の5歳だった娘にシャワーで熱湯をかけ、顔にやけどを負わせたとして、傷害の罪に問われた被告に水戸地裁土浦支部は12月12日、懲役10カ月の有罪判決を言い渡しました。有罪判決を受けたのは島根県浜田市の無職福元健被告26歳です。

判決によりますと、福元被告は2022年9月3日ごろ、当時住んでいた自宅の浴室で女の子の顔などに高温の湯をかけ、やけどを負わせました。朝倉静香裁判官は判決理由で、危険で悪質な行為であり、入院を伴うおよそ3週間のやけどを負ったとしました。そして、「幼い被害者の苦痛と恐怖は察するに余りある。被害結果は重い」と指摘しました。さらに、被告が主張する被害者への叱責だったとしても「犯行を正当化できない」と述べました。また、被告は事実を認め反省し、軽度の知的障害があるとして懲役10カ月にとどめるのが相当と判断しました。(共同)

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