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2024年12月03日(火曜日)
緊急性の低い救急搬送に「選定療養費」 12月2日から県内22病院で
茨城県内の大規模な病院22か所では12月2日から緊急性が認められない救急搬送について、「選定療養費」の徴収が始まります。緊急性があるかどうかは搬送先の医師が判断するもので、茨城県はホームページに判断の目安を公表しています。
選定療養費は、救急車を要請した際の緊急性を基準にするものです。県によりますと、例えば軽い切り傷や擦り傷、微熱や打撲などは緊急性が低い症状となります。一方で、物をのどに詰まらせて呼吸が苦しい場合や大量の出血を伴うケガ、けいれんが止まらないなどの症状は緊急性があると判断される可能性が高いということです。
茨城県医師会と茨城県は「今回の制度の導入は救急車の有料化ではない。命に関わる緊急時は迷わず救急車を呼んでほしい」と話しています。また、救急車を呼ぶか迷った際は、24時間365日運営している救急電話相談#7119に電話してほしいと呼びかけています。