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2024年11月01日(金曜日)
自転車 ながらスマホ・飲酒運転 罰則強化 11月1日から
改正道路交通法が11月1日、施行され、自転車を運転しているときにスマートフォンを使用する「ながらスマホ」や、酒気を帯びた状態で自転車に乗る飲酒運転に対し、罰則が強化されます。
スマートフォンを手に持ったまま自転車に乗り通話をしたり、画面を注視したりする行為は、罰則の対象となり、違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。停止しているときの操作は対象外です。
一方、自転車の酒気帯び運転に対しては、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。酒類の提供者や同乗者に対しても罰則があります。
警視庁や県警は、「重大事故を防ぐため、交通ルールを守って安全運転に努めてほしい」と呼びかけています。