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2024年09月20日(金曜日)

性暴力根絶を目指す県条例、一部改正へ

性暴力の根絶を目指す茨城県条例の一部改正案が、9月20日、県議会の3つの常任委員会で合同審査され、対策強化月間の設定や医療機関による加害者の治療・支援などを加えて10月1日の本会議で可決・成立する見通しとなりました。

性暴力の根絶を目指す茨城県条例は、被害者の心と身体の回復を支援することや再発防止へ向けて加害者が住所と氏名を県に届けるなどの内容で、2022年秋の定例県議会で成立しました。その後、刑法が改正され茨城県内2023年年、不同意による性交やわいせつの事案が、2022年にくらべあわせて10件増えたほか、18才未満の被害者は全体の30%から40%を占めました。また、2023年度の調査では、性暴力の根絶を目指す条例の認知度が10%前後と低かったことも判りました。合同審査では、それらを踏まえた一部改正に反対意見が出ず、10月1日の本会議で可決・成立する見込みです。

この結果、性暴力の根絶を目指す県条例は、わいせつ目的で16才未満の人にお金などを渡さないことや盗撮など性的画像の記録防止など対策強化月間の設定を明記し、医療機関が加害者の治療・支援を進める事などを追加することになりました。

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