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2024年05月20日(月曜日)
入管収容死、再び賠償命令 国の過失認定、東京高裁
茨城県にある東日本入国管理センターでカメルーン国籍の男性が死亡したのは、体調不良を訴えたのに入管側が放置したためだとして、母親が国に損害賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所は5月16日、入管側の注意義務違反を認めた一審判決を支持し、165万円の支払いを命じました。
判決によりますと、男性は2013年11月、牛久市にある入国管理センターに収容されました。糖尿病などを患っていた男性は翌2014年3月に「死にそうだ」と叫び胸の痛みを訴えましたが、職員は床に寝かせたままにしました。翌朝、心肺停止状態の男性を職員が発見し搬送先の病院で死亡が確認されました。母親はこれらの対応を巡り、国に1000万円の損害賠償を求め、一審の水戸地裁は入管側の注意義務違反を認めました。
国側は「職員に医学的知見はなく、措置に不適切な点はなかった」などと主張していました。(共同)