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2023年12月14日(木曜日)

茨城県警・来春に暴排条例改正 繁華街のみかじめ料など店側にも罰則へ

茨城県警は、暴力団へのみかじめ料や用心棒代の取り締まりを強化します。暴力団員に加えて、店側にも罰則が科されます。

来年春の県議会に提出予定の茨城県の暴力団排除条例の改正案では水戸市の大工町や土浦市の桜町、合わせて2か所の繁華街を「特別強化地域」に指定します。店側が、暴力団に用心棒代やみかじめ料を渡した場合、店側にも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。現状では店側には罰則の規定はなく、県警は暴力団の伝統的な資金源を断つことで暴力団の排除を推進していきたいとしています。店側にも罰則を科すことについて、県警は「店側が『罰則を受けるので支払えない』と理由をつけ、断りやすくする事が目的だ」としています。

一方、条例改正案では新たに住居系、商業系、工業系の用途地域で暴力団事務所を新設する事が禁止され、現行の規制と合わせ、茨城県内の宅地の85%が規制範囲となります。

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