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県自治紛争委員会・調停案を提示 かすみがうら市に負担求める ごみ施設解体
小美玉市にあるゴミ処理施設の解体費用の負担をかすみがうら市が拒み、施設を運営する組合と争っている問題で、茨城県が任命した自治紛争処理委員は12月7日、かすみがうら市に対し解体費用の負担を求める一方、延滞金の支払いは求めない調停案を示したと発表しました。一方でも拒否すれば不調となり、地方自治法に基づいて裁判にもちこまれますが、双方が受け入れれば決着となります。
「霞台厚生施設組合」の現在のごみ処理施設はかすみがうら市など4つの市と町が使っていて、同じ敷地の、以前使っていたごみ処理施設は解体が決まっています。解体はこれからで、かすみがうら市の前の市長は在任中、費用負担で合意していました。一方、かすみがうら市の今の宮嶋市長は使っていないのに解体費用を負担するのはおかしいとして、茨城県に「自治紛争処理」による調停を求めていました。
自治紛争処理委員は、調停案で明確な規約の制定や改正がされておらず、意思決定のプロセスに丁寧さを欠いていると指摘しつつも、4つの市と町で古い施設の解体費用を負担する合意に至ったという事実を尊重し、かすみがうら市に対し解体費用の負担を求める一方、延滞金の支払いは求めない調停案を示したということです。
調停案は今後、かすみがうら市・「霞台厚生施設組合」の両議会で受け入れるかどうか審議され、対応が決まります。かすみがうら市の宮嶋市長は「結果を重く受け止めたい」として解体費用を負担する考えを示したコメントを発表しました。