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2022年08月31日(水曜日)
クロスボウ許可なく所持は違法に 処分は9月14日までに
西洋で使われた弓の一種であるクロスボウが法律の改正で、許可なく所持することが出来なくなるため茨城県警は既にクロスボウを持っている人に対し、廃棄処分や所持の許可の申請を呼び掛けています。
警察によりますと、クロスボウはこれまで規制の対象になっていませんでしたが、 おととし、兵庫県宝塚市で4人がクロスボウで殺傷される凶悪事件が発生したことを受けて、今年3月、銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止されました。9月15日以降に許可なく所持していた場合は不法所持となり、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
茨城県警は7月末までに県内の23の警察署であわせて94本のクロスボウを引き取ったということです。