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2022年06月21日(火曜日)

河内町の元町長に有罪「巧妙で悪質」 1億2500万円の業務上横領

理事長を務める社会福祉法人の預金1億2500万円を横領したとして業務上横領の罪に問われた、河内町の元町長 雑賀正光被告に対し、6月21日、水戸地裁は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

この裁判は、雑賀被告が町長の任期中だった2020年6月と7月、理事長を務める社会福祉法人「河内厚生会」の預金あわせて1億2500万円を、知人の再生可能エネルギー会社などに貸し付ける目的で横領するなどして、業務上横領の罪に問われたものです。

水戸地裁の中島経太裁判長は判決理由で「犯行発覚を逃れるために、契約書や議事録を仮想するなど、巧妙で悪質な犯罪だ」と指摘しました。一方で「横領した全額を弁償」し、示談が成立したことなどから、執行猶予をつけました。検察は懲役5年を求刑していました。

弁護側によりますと、雑賀被告は控訴しない方針だということです。

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