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2022年05月19日(木曜日)

河内町元町長 初公判 起訴内容認める 1億2500万円の業務上横領

自分が理事長を務める社会福祉法人の預金1億2500万円を知り合いの会社の口座に振り込み、業務上横領の罪に問われている河内町の元町長、雜賀正光被告の初公判が5月18日、水戸地裁で開かれ、雑賀被告は起訴された内容について、「間違いありません」と認めました。検察は懲役5年を求刑し、裁判は即日結審しました。

この裁判は、雑賀被告が河内町の町長だった2020年6月ごろ、自分が理事長を務める社会福祉法人「河内厚生会」の預金1億2500万円を知り合いが経営する会社の口座に送金し、業務上横領の罪に問われているものです。

雑賀被告は被告人質問で、「町長や理事長など、管理監督をする立場にいながら軽率な行動をとり、申し訳ない」と述べました。

検察は論告で、「犯行の発覚から逃れるために契約書や議事録を偽造するなど犯罪は巧妙で悪質だ」と指摘し、雜賀被告に懲役5年を求刑しました。一方、弁護側は、「役員を退職するなど、制裁を受けている」として、執行猶予付きの判決を求めました。

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